産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者は、毎年5年毎に更新許可の手続きを行わなければなりません。
その際、県からの更新申請のお知らせはありませんので、許可の有効期間は忘れずに管理しなければなりません。
この更新手続きを怠ってしまうと許可は失効され、再度新規で許可申請をしなければなりません。
更新の際の申請書は新規申請の書類とほぼ同じになりますが、新規申請時のデータをそのまま使用するわけにはいきませんので、変更がある部分は修正し、車両等の変更があれば変更届も必要になります。(本来、変更届はその都度提出しなければなりませんので、更新時に一緒にすれば良いというものではありません。)
忘れたまま申請した場合も、前回の申請と内容が違えば変更届の提出や補正等を求められることになり、何度も足を運ぶことになります。
更新の際に重要な書類として欠かせないのが、講習会の修了証です。有効期間を忘れず覚えていたとしても、講習を受けていなければ更新することはできません。
この講習会は各都道府県で実施されており、受講する期間や定員がありますので、受講しようとする会場の実施日を確認し申し込まなければ、他県に受講に行くか、更新までに間に合わないということにもなりかねません。
受講するだけではなく、最後の試験に合格しなければ修了したことになりませんので、要注意です。
講習会を受講した後は、修了証の発行に2週間ほどかかりますので、その期間も踏まえて早めに受講すると良いでしょう。
もし、更新許可の申請を忘れて失効した場合は新しい許可を取得するまでは、営業することができません。
また、許可番号も変わりますので、車両のステッカー等も新しく作成することになります。