熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を、講習会の準備から行政書士がサポート。要件チェック無料・県内出張無料。

熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請

産廃許可の取得を、講習会の準備からまとめてサポートします。

許可には講習会の受講と修了試験の合格が必須です。熊本県内の講習会は年に数回しかないため、早めの準備が大切です。

  1. 1要件チェック無料
  2. 2講習会の受講・書類の準備
  3. 3申請から約1か月半で許可
要件チェック無料096-283-6000

受付 9:00〜17:00/土日祝・時間外も代表携帯へおつなぎします

FREE CHECK

5つの質問で、産廃許可の要件を満たすか簡易診断

無料・約30秒・登録不要。「はい」「いいえ」で答えるだけです。

行政書士
渡邉 徳人

Q1収集運搬課程の講習会を受講し、修了試験に合格していますか?

法人は代表者または役員、個人は事業主ご本人。これから受講する予定の方は「はい」でかまいません。

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LINE友だち追加のQRコード
  1. スマホのカメラ(またはLINEアプリの「友だち追加 → QRコード」)で読み取る
  2. 「追加」を押す
  3. トークで「産廃許可の相談」と送るだけでOK。土日もご相談いただけます。

スマホが手元にない方は、お電話で 096-283-6000

※産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)の主な要件の簡易チェックです。このほかにも要件(欠格要件など)があります。回答はどこにも送信されません。

COURSE

産廃許可(収集運搬)を急ぎ取得したい方へ

許可を取得するには、講習会受講と修了試験の合格が必須です。

新型コロナの影響もあり、事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階形式(オンライン講習会)に変更されています。(現在は対面講習会も再開していますが、オンライン講習会に比べると受講料が高めに設定されています)

熊本県内の講習会開催は非常に限られております。予定通りの許可申請を行うためには、相当前からの準備が必要になりますのでご注意ください。

尚、修了証の有効期限は新規が5年間、更新が2年間です。

許可申請書を提出してから許可証が手元に届くまで1ヶ月半程度かかります。(補正や不備がある場合、更に時間がかかります)

直近の収集運搬課程の講習会日程 in 熊本

2026年度の熊本開催は、新規3回、更新3回のみです!
更新時期まで2年を切っている方は早めの受講をお勧めします。

新規講習会

  • 2026年12月15日
  • 2026年12月16日

更新講習会

  • 2026年12月16日

→ 講習会の日程確認・申し込みはこちらから

※講習会の申込画面で苦戦される方が多いので講習会申し込み方法マニュアルを作成しました。ご活用ください。

その他、予め準備しておきたい書類・写真リスト

  • 株主及び役員全員の住民票(本籍地が記載されているもの)
  • 株主及び役員全員の登記されていないことの証明書
  • 直前3期分の納税証明書(法人:法人税、個人:所得税)
  • 運搬車両の写真(真正面(ナンバープレートが確認できるように)&真横)
  • 運搬容器(シート、ロープ、フレコンバッグ、ドラム缶、緩衝材、専用コンテナ等)の写真
  • 自動車検査証記録事項
  • 駐車場の土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 会社履歴事項証明書
  • 定款(法人のみ・原本証明)
  • 直前3期の財務諸表(法人のみ)
  • 直前3年の源泉徴収票(個人創業されたばかりで、前年までが給与所得者だった場合のみ)

教えて頂きたいこと

  • 運搬品目(下記より選択)
    1. 紙くず
    2. 木くず
    3. 繊維くず
    4. 動植物性残さ
    5. ゴムくず
    6. 金属くず
    7. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
    8. 鉱さい
    9. がれき類
    10. 動物のふん尿
    11. 動物の死体
    12. ばいじん
    13. 燃え殻
    14. 汚泥
    15. 廃油
    16. 廃酸
    17. 廃アルカリ
    18. 廃プラスチック類
    19. 政令第2条第13号に規定する廃棄物
    20. 動物系固形不要物
    21. ※1.上記品目の内、どの品目が石綿・水銀・水銀ばいじんが含まれるか
      ※2.月間運搬量(見込)

  • 産業廃棄物の収集場所
  • 予定運搬先の処分場
  • 従業員数(役員以外の事務員・運転手・作業員のそれぞれの人数)
  • 駐車場の所有者氏名及び住所
  • 駐車場の地番及び住所

FOR YOU

産業廃棄物収集運搬業をお考えの事業者様へ

産廃の許可申請はご自身でも書類作成をして申請することができますが、収集運搬業許可は申請書類についての添付書類も多く、熊本県の場合は特に他県と比べると厳しいローカルルールもあり、非常に面倒な手続きとなっています。

もちろん基本的要件や申請内容は同じようなものになりますが、都道府県により申請書も添付書類も違ってきますので、特に複数県の許可を申請しようとすると、書類作成方法からそれぞれ確認しなければなりません。

収集運搬業許可は申請してから許可が下りるまでに1ヶ月半ほどかかりますので、書類作成に1ヶ月かかったとすれば許可が下りるまでに2ヶ月要することになります。1日でも早く許可を取得し営業するためには専門家への依頼も選択肢の一つとお考えください。

産業廃棄物の処分については取り扱う品目により専門的な知識を要するため、実際の運搬品目が漏れていると、営業に大きな支障をきたし、高額な証紙代を払ってまた品目の追加申請を行わなければならない事態になります。(運搬品目によって運搬方法が決められているため、その要件を満たさないと申請が完了しません。)

産業廃棄物の収集運搬業許可を予定してる場合は、まずご自身が要件にもある収集運搬に関する新規の講習会を受講し、ある程度の知識を得ておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業は許可申請だけで終わりではなく、その後も許可内容に関する変更届や更新の為の講習など、許可を取得すると様々な手続きが必要になります。

新規許可申請はもちろん、許可取得後の気軽に相談できる専門家としてご活用頂けますと幸甚です。

CAUTION

無許可営業にご注意ください!

以下の場合、個人は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(又はその両方)、法人は3億円以下の罰金の対象となります。(2025年6月から、懲役は「拘禁刑」になりました)

  • 許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
  • 許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
  • 許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき

無許可で営業(一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬)している業者が日々逮捕・書類送検されていますのでご注意ください。(多くは県庁や各保健所への密告・通報で発覚します。監督官庁も通報があった以上は調べないわけにはいかないからです。)

誤解されがちですが、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない場合、一般廃棄物(一般家庭から出る不用品)の収集運搬はできません。

世の中の「不用品回収業者」のほとんどは、無許可の違法業者です。

無料と謳っておいて高額な費用を請求されるケースも多発しておりますので、一般の方も利用する際は許可業者かどうかを必ず確認しましょう。

産廃業者は車に社名と許可番号等を載せたステッカーを貼る必要があり、また許可証の写しを車に携帯している必要があります。

当事務所では日々産廃許可取得をサポートしております。ご自身での申請が難しい方は、お気軽にお問い合わせください。
 
 
 

CONSTRUCTION

建設業許可もお考えの事業者様へ

行政書士事務所WITHNESSでは産廃収集運搬許可申請のみならず、建設業許可、経営事項審査申請、会社設立まで幅広くサポートしております。

GUIDE

産廃許可ガイド

許可の要件・講習会・更新や変更の手続きまで、テーマ別にまとめています。

CONTACT

産廃許可(収集運搬業)のご相談は、
お気軽にどうぞ。

必要書類・要件チェック・費用や日数の確認だけでも大丈夫です。
熊本県内は無料で出張します。

要件チェック無料

受付 9:00〜17:00/土日祝・時間外も代表携帯へおつなぎします FAX 096-283-6001

代表行政書士 渡邉 徳人

代表行政書士 渡邉 徳人

OFFICE

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)

所在地
熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45 桜ビル新大江2階
電話
096-283-6000FAX 096-283-6001
メール
info@kumamoto-kensetsu.com24時間受付
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