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罰則について

廃棄物処理法に違反した場合は刑事処分の対象になり、懲役や罰金が科せられます。

違反行為をした場合、本人だけではなく違反者が所属している法人に対しても罰則が科せられます。(両罰規定)

罰則の例

【許可のない下請け業者に収集運搬を委託した】

  • 元請業者は委託基準違反となり、現場監督等は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、法人も1,000万円以下の罰金。
  • 下請業者は無許可営業・受託禁止違反となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金、法人も3億円以下の罰金。

【元請業者が許可のない下請業者に名義貸しをして収集運搬させた】

  • 元請業者は委託基準違反・名義貸しの禁止違反となり、現場監督等は5年以下の懲役若しくは1,000万円位家の罰金。
  • 下請業者は無許可営業となり5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金、法人も3億円以下の罰金。

【許可業者との契約を書面でせずに委託した】

許可業者に収集運搬を委託する場合は業務委託契約書を書面で締結し、契約終了日から5年間保存しなければなりません。

また、許可業者は許可品目以外の産業廃棄物を運搬することはできず、これらに違反すると、元請業者は委託基準違反となり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、法人も300万円の罰金となります。

【産業廃棄物の野焼き、不法投棄】

規定の焼却施設以外で償却した場合は焼却禁止違反となり、不法投棄をした場合は廃棄物の投棄禁止違反となり5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金

【マニフェストの交付をしなかった】

運搬の都度必要なマニフェストを交付しない、または虚偽の記載をして交付した場合は、管理票虚偽の記載等違反となり、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、法人も50万円以下の罰金。


※産業廃棄物の保管、収集運搬、処分を適正に処理するために改善を命じられることがありますが、それに従わない場合は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられます。

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