産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際は申請書類の他に事実と相違ないことを証明する書類を用意しなければなりません。
状況に応じて用意する書類が異なることがありますので、不明な場合は必ず確認しなければ再提出や申請自体ができない場合があります。
【定款】
役員の任期が切れていないこと
※特に役員の任期を10年に伸長されている場合の重任登記漏れにご注意ください。
【登記事項証明書】
事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」と記載されているもの。
事業目的に「付帯する一切の事業」と記載されていればそれで認められる地域もありますが、熊本県の場合は事業目的の追加をする必要があります。
申請前に管轄に確認し、定款に記載されてなければ法務局での事業目的追加登記が必要です。
【住民票・登記事項証明書(登記されてないことの証明書】
個人の場合は代表者、法人の場合は役員全員と5%以上の株主。
本籍地記載のもので登記事項証明書の住所と一致していること。
【講習会修了証】
申請者、法人の代表者又は役員が受講した修了証で有効期限が切れていないこと。
一般の産業廃棄物収集運搬業の許可は特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習修了証でも申請が可能です。
【決算報告書・納税証明書】
直前3期分の貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書・個別注記表。
納税証明書は個人の場合所得税(国)、法人の場合は法人税(国)です。
【運搬車両・容器等の写真】
車両の写真は撮影日を記載し、ナンバープレートの確認できる前面・側面をカラーで1セットとします。
必要に応じて、容器やシート・ロープもカラーで撮影します。
車両は車検が切れていないことを確認し、法人の場合は車検証の名義が法人名以外になっている場合は車両の使用承諾書を作成します。
また、リース等の場合はリース契約書を添付します。
車検証の備考欄に土砂禁止の記載がある場合は、その車両ではがれき類の運搬ができませんので、他の車両がないと申請できません。
【事務所・事業場の見取図】
申請する事務所の半径2㎞の見取図を作成します。手書きでなくても地図を使用しても可能です。
【車庫の見取図・土地の登記事項証明書】
道路に面した敷地全体を記載します。
車庫の位置、形状、サイズ、道路の幅、入り口の幅等のサイズも記入します。
使用する土地の名義が個人の場合代表者、法人の場合法人以外の場合は土地の使用承諾書・賃貸契約書等で証明します。
法人の代表者の場合でも使用承諾書は必要です。
※添付する証明書等は全て発行から3ヶ月以内のもので申請します。
※この他にも様々な状況に応じて確認書類が必要になることがありますので、その都度専門家や相談窓口に問合せをしましょう。