産業廃棄物の排出事業者は、排出した廃棄物を自己処理するか、委託基準を満たしている処理業者と委託契約を締結しなければなりません。
委託契約を行う場合は、廃棄物の種類や処理方法を記載し、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ契約します。
委託基準
- 処理業の許可を有していること
- 委託しようとする廃棄物の処理が、委託業者の事業範囲に含まれていること
- 委託契約は必ず書面で行うこと
- 排出する廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する場合はその品目、数量、性状等の取扱の注意事項を書面で通知すること
- 契約書、添付書類等は契約終了日から5年間保存すること
- 収集運搬業の許可と処分業の許可を持つものとはそれぞれ直接契約をすること
委託契約書の記載事項
- 排出する廃棄物の品目、数量、性状
- 許可内容、処理方法の事業範囲
- 収集運搬の最終目的地
- 最終処分の所在地、施設の処理方法や処理能力
- 適正な処理のための必要な情報
- 処理業者から排出事業者へ業務終了の報告に関する事項
- 委託者が受託者に支払う料金
- 委託契約の期間
- 支払い方法
- 契約違反の際の措置
- 廃棄物の混合によって生じる支障
再委託の禁止
排出事業者と委託契約を締結した受託業者は、契約した廃棄物の処理を他の業者に許可無く委託することはできません。
例外が認められるのは再委託基準に適した手続きが行える場合と、受託者が改善命令、措置命令を受けた場合のみとなっています。
再委託をすることは、責任の所在が不明確になり、不適正処理を誘発する恐れもあもあることから安易に再委託をすることはできません。