収集運搬業許可要件の一つで「欠格事由に該当しないこと」とありますが、新規申請の際だけではなく、許可取得後も要件を満たすことができなくなった時点で許可を維持することはできなくなります。
よほどのことが無い限り取消になることはないだろうと思うかもしれませんが、平成30年度の行政処分を受けた業者は全国で16件。そのうち15件が許可取消となっています。
平成31年の5月時点では既に許可取消が10件もあります。
このくらい大丈夫だろうという考えは一切持たない方が良いです。
一番多いのは罰金刑や禁固刑による取消と、処理法違反による取消です。
飲みに行った先での暴行で罰金刑になり許可取消になった業者や、気軽に手を出した薬物で懲役になり許可の申請ができなかった方もいます。
取り消し業者名は環境局でのホームページで公開されてしまうので、非常に大きな信用問題にもなります。
もし、欠格事由に該当することがあれば、その刑の執行を終えてから、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過すれば新たに役員として許可の申請を行うこともできます。
しかし、5年も許可無しでできる仕事と言えば極めて限定的ですし、事業としても成り立たなくなるでしょう。
たった一度の愚行が最悪倒産まで引き起こし兼ねません。一発退場です。
役員等がこの欠格要件に該当すると、産業廃棄物の収集運搬業許可だけでなく、建設業許可も持っている場合は両方の許可取消となりますし、別会社で非常勤の役員だったとしても入っていればその人が関わる許可は全て取消になってしまいます。
そもそも、欠格事由とはどんなことなのか?とそこから把握していない役員が多いのかもしれません。
代表取締役はもちろんのこと、講習を受けているというだけで気軽に入れた役員や、要件を満たす為だけに入れた役員はそこまで意識することもないかもしれません。
これから申請をしようと考えている方や、既に許可を取得している方は、欠格事由について再認識する必要があります。