建設工事の現場などから排出される産業廃棄物を処分するためには、自ら処理を行うか、委託業者に依頼しなければなりません。
どちらの場合にしても処理を行う業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければなりません。
許可申請の窓口
産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとする申請者の住所(法人の場合は本社の所在地、個人の場合は申請者の現住所)を管轄する保健所で申請を行いますが、申請者の住所が熊本市内、又は熊本県外の法人・個人の方は熊本県庁内の環境生活部廃棄物対策課適正処理推進班で申請を行います。
許可申請の管轄
- 熊本県 環境生活部廃棄物対策課
熊本市内・熊本県外 - 有明保健所
玉名市内・荒尾市内・玉名郡内 - 山鹿保健所
山鹿市内・鹿本郡内 - 菊池保健所
菊池市内・菊池郡内 - 阿蘇保健所
阿蘇市内・阿蘇郡内 - 御船保健所
上益城郡内 - 宇城保健所
宇土市内・宇城市内・下益城郡内 - 八代保健所
八代市内・八代郡内 - 水俣保健所
水俣市内・芦北郡内 - 人吉保健所
人吉市内・球磨郡内 - 天草保健所
天草市内・上天草市内・天草郡内
※申請や相談に行かれる場合は担当者不在の場合が多いので必ず事前予約が必要です。
※問合せ等は申請される管轄の保健所等で確認できます。