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廃棄物の区分

廃棄物処理法において廃棄物とは、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他不要物であり、放射線物質及びこれによって汚染された物以外のことを言います。

廃棄物は種類によって区分されています。

【一般廃棄物】

産業廃棄物以外の廃棄物の事を言います。
主に家庭から排出される一般のごみ。

【特別管理一般廃棄物】

一般廃棄物の中で爆発性、毒性、感染性など人体の健康や環境に被害が生じる恐れのあるもの。

例えば、日常生活に伴って生じるポリ塩化ビフェニルを使用した部品で廃エアコンディショナー、廃電子レンジ、廃テレビ受信機等があります。

【産業廃棄物】

製造業や建設業、畜産農業等による事業活動に伴い排出される燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の法で定められる廃棄物。

【特別管理産業廃棄物】

産業廃棄物の中で爆発性、毒性、感染性など人体の健康や環境に被害が生じる恐れのあるもの。

家庭等から排出される一般廃棄物は各市町村に処理責任がありますが、産業廃棄物に関しては排出事業者に処理責任があり、廃棄物の種類によって法的にも取り扱いが異なるため産業廃棄物を処理・処分できる許可を得た廃棄物処理業者へ委託しなければなりません。

許可を得ない業者に委託したり、自ら勝手に焼却、又は投棄することは廃棄物処理法違反となり、懲役、又は罰金刑に処せられます。

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行政書士 渡邉 徳人
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