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廃棄物の運搬方法

産業廃棄物は運搬する品目によって運搬方法が異なります。

廃棄物の種類によっては容器や専用車を利用しなければならないものもあり、飛散、流出、悪臭等で生活環境に影響を及ぼさないよう配慮しなければなりません。

【収集運搬容器】

  • フレキシブルコンテナ
  • 燃え殻・鉱さい・ばいじん・ゴムくず・紙くず・繊維くず・木くず
  • ドラム缶
  • 汚泥・廃油・廃プラスチック・ゴムくず・紙くず・繊維くず・木くず・がれき類・動植物性残さ・動物の糞尿・動物の死体(専用の物で転倒、流出しないようロープ等で固定する)
  • プラスチック容器・ケミカルドラム
  • 廃酸・廃アルカリ(漏れないよう栓を閉めて転倒、流出しないようロープ等で固定する)
  • 鉄製コンテナ
  • 廃プラスチック・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくずコンクリート及び陶磁器くず、がれき類(流出防止の為全面にシートを被せる)

【収集運搬車両】

  • 水密仕様ダンプ・密閉コンテナ車
  • 汚泥・動植物性残さ・動物の死体・燃え殻・ばいじん・鉱さい
  • タンク車
  • 廃油・動物の糞尿
  • 耐腐食性のタンク車
  • 廃酸・廃アルカリ

【運搬車両の制限】

  • 車検証に「土砂禁止」とある車両はがれき類、鉱さいを運搬することができません。
  • 車両は使用権限を有していることが要件となっているため同じ車両を複数の業者で登録したり、貸し借りをすることは禁じられています。
  • 車両台数の制限はありませんが、運搬量に対して使用台数が合わない場合は事業計画書の再提出が求められます。

※容器や運搬車両は必ず上記の条件で使用しなければならないというわけではなく、あくまでも飛散、流出防止の為の使用例として挙げています。通常のダンプ車で容器を使用すれば運搬できるものもありますし、品目の中でも性質によって運搬方法の条件は若干異なります。

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