優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業を行うにあたって優れた能力と実績を持っているなど優良基準を満たす業者を都道府県知事、又は政令市長が認定するものです。
認定を受けた産業廃棄物処理業者は、許可の有効期間が通常5年から7年に延長され、許可証にも優良マークの付いたものが交付されます。
優良認定業者となると取引先にもアピールすることができ、排出事業者も積極的に委託することで、環境を意識した事業活動を行っていることをアピールすることができます。
※優良性評価制度は優良産廃処理業者認定制度が施行されたことで廃止となりました。
【優良基準】
- 産業廃棄物処理業の有効期間内において特定不利益処分を受けていないこと
- 事業者の基礎情報や取得している許可の内容、処理施設の能力や維持管理の状況、廃棄物の処理情報をインターネットで継続して公表し、更新をしていること
- 環境配慮の取り組みとしてIS014001、エコアクション21等の認証を受けていること
- 電子マニフェストが利用可能であること
- 財務の基準を満たし、税金の滞納がないこと
優良認定の申請は、取得している許可の更新の際に認定基準を満たすことを証明する必要書類等と一緒に管轄の窓口に提出します。
平成23年4月1日時点で5年以上継続して許可を受けている場合は、許可の有効期間内であれば随時申請することができます。(優良確認)
現在、熊本県内で(特管)産業廃棄物収集運搬業で優良認定を受けている事業者は71件ありますが、認定を受けることや認定基準を満たすことが義務化されているわけではありません。
自ら適正な処理を行い優良な処理業者になるための処理業者や排出事業者を誘導するための制度なので、優良認定を受けたからといって、業務が免除されることもありませんし、排出事業者も責任や注意義務が軽くなるわけでもありません。
【優良認定事業者を確認する方法】
排出事業者が優良認定を受けている事業者に委託をする場合、全国の優良事業者を検索するホームページ(産廃情報ネット・優良さんぱいナビ)があるので、そこから事業内容などを確認して選択することができます。