事業活動に伴って発生した産業廃棄物については、発生させた排出事業者の責任において自ら処理をしなければならないと、廃棄物処理法で定められています。
全ての排出事業者が自ら処理できる施設を有しているわけではないので、自ら処理できない排出事業者においては専門の産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託してもよいという定めが設けられています。
処理業者に委託した際の排出事業者責任
排出した廃棄物を専門の委託基準を満たした処理業者に委託した場合は、廃棄物は手元から離れますが、まだその時点では処理責任を果たしたことにはなりません。
排出事業者が交付したマニフェストが処理を終えて排出事業者の元に返ってきて処理責任を果たしたことになります。
委託した業者が適正に処理ができるのかよく見極めて契約しなければ、違反行為があった場合は責任逃れができません。
排出事業者の義務
- 排出した廃棄物は自ら処理を行う
- 処理基準、保管基準の遵守
- 発生から最終処分までの処理状況の確認
- 委託基準の遵守
- マニフェストの交付と管理
- 帳簿の備付
- 処理の計画、策定、報告
- 処理責任者の設置
- 建設工事に伴い発生する廃棄物の処理については元請業者が排出業者とする
委託基準違反
マニフェストの交付や保存をしない、無許可の業者(有効期限切や扱う品目の許可がないもの含む)に委託するなど、適切な内容で契約をしない場合は委託基準違反となり社名の公表や刑事罰に処せられることがあります。
注意義務違反
適切ではない料金で委託をしたり、委託業者が不法投棄をしていることに気づいたが委託を継続した。
また、マニフェストが返ってこなかったことに気づかなかった等は注意義務違反となり、不法投棄の場合は撤去命令(撤去費用は自己負担)が出されることがあります。