廃棄物の収集運搬業を行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物は都道府県知事、一般廃棄物は市町村と許可の申請先が異なります。
一般廃棄物は産業廃棄物の許可を取得していなければ提出することができないので、どちらにしても産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してからの手続きになります。
産業廃棄物とは
あらゆる事業活動と特定の事業活動に伴って排出された廃棄物で、製造工程で排出されるものや製品の使用後に廃棄されるものが産業廃棄物に該当します。
その中でも感染性、毒性、爆発性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。
産業廃棄物は全て排出事業者自らに処理責任があります。
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一般廃棄物とは
産業廃棄物以外の事業活動に伴い排出された廃棄物は事業系一般廃棄物で、商店や病院等から排出される紙くずや、レストラン等から排出される残飯等、園芸サービス業から排出される剪定枝や枯葉等が該当します。
一般家庭の日常生活に伴い生じた廃棄物は家庭系一般廃棄物、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、廃水銀、集塵施設で集められたばいじん等、感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物に該当します。
一般廃棄物の処理責任は市町村にあるため、市町村自ら処理を行うか、民間の業者に委託をして処理することになります。
市町村ごとの裁量で処理計画が立てられるため、許可業者の制限や処理方法が異なることがあります。
熊本市は一部の品目を除き平成29年度で新規の収集運搬業の受付を終了しており、処分業についても平成30年3月31日で新規受付を終了しています。
熊本市外で一般廃棄物の収集運搬業を新規で行う場合は事前に市町村が新規の許可を受付けているか、運搬先の処分業者の受け入れの可否を確認する必要があります。
※リサイクルショップ等と提携して不要品を買い取り、手を加えるなどして販売する場合は併せて古物営業許可を取得する必要があります。申請先は管轄の警察署となります。
当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可はもちろん、一般廃棄物収集運搬業の許可から古物営業許可までサポートしております。