石綿含有廃棄物とは「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」で区分されており、廃石綿等は特別管理産業廃棄物として扱われます。
排出した事業者は自らの責任において処理を行いますが、委託する場合は都道府県知事で特別管理産業廃棄物の許可を取得している業者に委託しなければなりません。
【廃石綿等】
- 建築物の工作物に用いられる材料で石綿を吹きつけられたもの。
石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材等の飛散する恐れのある保温材、断熱材、耐火被覆材など。 - 石綿建材除去作業において使用したマスク、廃棄したプラスチックシート、作業着、用具等で石綿が付着していると思われるもの
- 特定粉塵発生施設において発生した石綿
廃石綿等を排出する事業者は、運搬されるまでの間飛散を防止するために、湿潤化させる等の措置を行い、耐水性の材料で2重に梱包するなど、飛散、流出防止に努めなければなりません。
【石綿含有産業廃棄物】
工作物の新築、改築によって生じた石綿でその重量の0.1%を超えて含有するもので非飛散性のアスベストを含む廃棄物。
石綿含有廃棄物はがれき類・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに分類され、廃石綿等とは違い、特別管理産業廃棄物には該当しませんが、中間処理施設等で破砕などの処理が行われた場合に飛散するおそれがあるため取扱には十分な注意が必要です。
現在では、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際は、申請書に石綿含有産業廃棄物を含むか含まないかを記載するようになっており、運搬する品目に少しでも含まれることが考えられる場合は必ず「石綿含有産業廃棄物を含む」と記載します。