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産廃許可取得時にネックとなる地目変更とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に車両を置く駐車場の書類を添付しますが、産廃の許可では自己所有、賃貸に関わらず所有者の確認のために土地の登記事項証明書を添付します。

たとえ家族間であっても所有者が申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付しなければなりません。

また、所有者が死亡しており相続している場合でも、登記上変更がされていなければ変更手続き後に申請することになります。

登記事項証明書を確認してみると、本人は代々相続しているつもりだったが、自分が知らないほどおじいさんの代から名義が変更されてなかったケースはよくあります。

通常名義を変更していなくても使用承諾書が作成できれば問題ないのですが、生きていることにして作成することはできません。

申請するためには、司法書士に依頼して、相続者全員の同意を取って変更登記をする必要があります。

事前に地目変更を

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それともう一つ確認されるのが地目の内容です。

登記上の地目が農地ということで「田」、「畑」となっている場合は、そのままでは申請自体することができません。

農地は、農作以外に使用することを農地法という法律で禁じられているので、その土地が実際農地として使用されていなかったとしても登記上「田」、「畑」となっている場合は地目変更をしなければなりません。

地目の変更はまず農業委員会に申請を行います。

その土地が共有名義になっていれば共有者全員の同意があれば変更できます。

費用は土地の登記事項証明書、字図等の実費のみで、必要書類と申請書を作成すれば自身でもできますし、面倒な場合は行政書士に依頼をすれば農地の転用手続きと許可申請を同時進行させることができます。

農業委員会から受理通知書が交付されたあと、司法書士が法務局で登記をすれば完了ですが、産廃の許可申請の場合は農業委員会からの受理通知書があれば登記までしなくても先立って申請ができます。

賃貸等で所有者が他人の場合

賃貸の場合でも、賃貸借契約書または使用承諾書があっても地目が農地であれば申請することができません。

この場合は、他人の持ち物であるため自分の都合で変更させることは当然難しくなります。

実際、持ち主にお願いして変更して頂いたケースもありますが、とても稀なことだと言えるでしょう。

他に借りている土地や自宅等があれば要件を満たす土地で申請することも可能ですが、どこにもない場合は新たに借りることになります。

これまで申請してきた中で、ネックは地目に関する要件が一番多いです。

その他の要件に関してはなんとかクリアしていくことができても、土地に関しては自分だけでは解決できないこともありますので、産業廃棄物の処理業を始める又は許可を取得しようと思われる方は、まずそこからクリアしていくことになります。

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