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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識をまとめています。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物の収集運搬業を行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物は都道府県知事、一般廃棄物は市町村と許可の申請先が異なります。

一般廃棄物は産業廃棄物の許可を取得していなければ提出することができないので、どちらにしても産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してからの手続きになります。

産業廃棄物とは

あらゆる事業活動と特定の事業活動に伴って排出された廃棄物で、製造工程で排出されるものや製品の使用後に廃棄されるものが産業廃棄物に該当します。

その中でも感染性、毒性、爆発性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。

産業廃棄物は全て排出事業者自らに処理責任があります。
https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/166.html (more…)

最短で収集運搬業の許可を取得する方法

全く準備の無い状態から産廃の収集運搬業許可の申請~許可取得までどれだけの時間が必要になるかご存じですか?

収集運搬業の許可は事務所や車庫、財産要件の前に講習会を終了していることが大前提となり、講習も受講していないとなるとまずお話になりません。

講習会の受講は全国で行われており、どこでも受講可能ですが受講料+時間や経費を考えるとなるべくホームで受講するに越したことはありません。

熊本の場合は年に1回しかないのでその時期を逃すと県外で受講することになります。

例えば、7月に熊本の講習会が終了しており8月に許可申請をしようと思った場合、次回の熊本は1年後となるので、講習受講までに1年、講習受講から修了証が届くのに2週間、書類作成に1ヶ月(素人作成の平均)、許可証発行までに1ヶ月と実際に収集運搬業が行えるのは1年2~3ヶ月後となります。 (more…)

熊本県産業資源循環協会とは

熊本県の指導により発足された協会で、産業廃棄物処理業、建設業、廃棄物の排出事業者が加入しており、全国の業界との情報交換や交流を行うことができます。

違法処理に対する規制等の強化をするために廃棄物法は改正され続けていますが、法改正などの的確な情報なども確認することができます。

主な活動はボランティアでの不法投棄廃棄物の撤去作業、研修会や勉強会の実施、様々な部会活動が行われており、入会すると様々なメリットもあります。
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申請した産廃許可が不許可だった場合

収集運搬業の新規許可申請をして許可が下りなかった場合どうすればいいのでしょうか。

行政書士に依頼する場合は、要件等をしっかり確認して許可が下りる状態でないと申請はしないと思うので安心できますが、自分で申請する場合は欠格事由が把握できていないために不許可になることもあります。

不許可になるケースは欠格事由に該当することが殆どでしょう。

これは本人の申告次第では行政書士に依頼した場合でもあり得ますので要注意です。

不許可となる流れは、申請書を作成し、証紙を貼付して申請。(ここまでは通常の許可申請と同じ)

この後に書類の審査や役員等の犯歴等について警察や市町村に照会をします。 (more…)

水銀関係の廃棄物に関わる廃棄物処理法の改正について

平成29年10月1日より水銀関係の廃棄物に関する処理及び清掃に関する法令の一部が改正されました。

それに伴い、廃棄物の収集運搬業の許可申請を行う場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」について取り扱いを明らかにすることとなりました。

H29.9.30より以前で他の運搬品目として運んでいた場合は、変更許可申請をすることなく新たな処理基準に基づき引続き業務を行うことができますが、更新の際には事業目的の運搬品目欄に水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等を扱うことを別枠で記載しなければならず、運搬容器等も必要なものを追加申請します。
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許可の連鎖取消とは

収集運搬業許可要件の一つで「欠格事由に該当しないこと」とありますが、新規申請の際だけではなく、許可取得後も要件を満たすことができなくなった時点で許可を維持することはできなくなります。

よほどのことが無い限り取消になることはないだろうと思うかもしれませんが、平成30年度の行政処分を受けた業者は全国で16件。そのうち15件が許可取消となっています。

平成31年の5月時点では既に許可取消が10件もあります。

このくらい大丈夫だろうという考えは一切持たない方が良いです。

一番多いのは罰金刑や禁固刑による取消と、処理法違反による取消です。

飲みに行った先での暴行で罰金刑になり許可取消になった業者や、気軽に手を出した薬物で懲役になり許可の申請ができなかった方もいます。

取り消し業者名は環境局でのホームページで公開されてしまうので、非常に大きな信用問題にもなります。 (more…)

欠格要件について

欠格要件とは、違法な行為を行い適正に業務を遂行できない業者を排除するための要件で、産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際や、既に取得している許可に対して欠格要件の該当者がいる場合は新規の申請は許可されず、既に取得している許可は取り消されることになります。

熊本県では平成28年度の申請のうち欠格要件の該当者による取消が実際に4件以上あり、新規や更新申請の際には書類を受理する前に必ず確認されています。

許可を受けられない、取消されるだけでなく、申請書類には証紙を貼付した後に審査が行われますので、書類審査で欠格要件に該当すれば、許可も受けられませんし、証紙代も戻ってこないということになります。 (more…)

経理的要件について

産業廃棄物の収集運搬業を継続的に行うためには、経理的基礎を有していることが条件となっており、内容を判断するためには、直前三年間の当期純利益(経常利益)の金額、自己資本比率の状況や税金の滞納がないことが判断材料となります。

財務状況によっては、新規の申請や許可の更新ができないところがありますし、追加資料を添付することで要件を満たすこともできます。

熊本県の場合は、不許可となることはありませんが、「経営改善計画書」を提出することで許可の継続や新規申請を行うことができます。 (more…)

マニフェスト制度

排出事業者が廃棄物の処理を委託契約する際、廃棄物の不法投棄などを防ぎ委託処理を適正に処理するために、必要事項が記入されたマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。

このマニフェスト伝票は産業廃棄物と一緒に運搬することで、廃棄物の情報を明確にし、委託業者が適正に処理したかを確認することができます。

マニフェスト制度は平成10年12月から全ての産業廃棄物に対して交付することが義務付けられ、複写式の紙マニフェストと情報を電子化する電子マニフェストが使用されています。

電子マニフェスト

マニフェスト情報を電子化されたもので、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センターを介し、ネットワークでやり取りをする仕組みとなっており、紙の伝票は発生しません。

電子マニフェストを利用する場合は、排出業者・収集運搬業者・処分業者3社ともが加入していなければ使用することはできません。 (more…)

排出事業者責任

事業活動に伴って発生した産業廃棄物については、発生させた排出事業者の責任において自ら処理をしなければならないと、廃棄物処理法で定められています。

全ての排出事業者が自ら処理できる施設を有しているわけではないので、自ら処理できない排出事業者においては専門の産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託してもよいという定めが設けられています。

処理業者に委託した際の排出事業者責任

排出した廃棄物を専門の委託基準を満たした処理業者に委託した場合は、廃棄物は手元から離れますが、まだその時点では処理責任を果たしたことにはなりません。

排出事業者が交付したマニフェストが処理を終えて排出事業者の元に返ってきて処理責任を果たしたことになります。

委託した業者が適正に処理ができるのかよく見極めて契約しなければ、違反行為があった場合は責任逃れができません。 (more…)

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