産業廃棄物の排出事業者は、排出した廃棄物を自己処理するか、委託基準を満たしている処理業者と委託契約を締結しなければなりません。
委託契約を行う場合は、廃棄物の種類や処理方法を記載し、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ契約します。
委託基準
- 処理業の許可を有していること
- 委託しようとする廃棄物の処理が、委託業者の事業範囲に含まれていること
- 委託契約は必ず書面で行うこと
- 排出する廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する場合はその品目、数量、性状等の取扱の注意事項を書面で通知すること
- 契約書、添付書類等は契約終了日から5年間保存すること
- 収集運搬業の許可と処分業の許可を持つものとはそれぞれ直接契約をすること