産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に車両を置く駐車場の書類を添付しますが、産廃の許可では自己所有、賃貸に関わらず所有者の確認のために土地の登記事項証明書を添付します。
たとえ家族間であっても所有者が申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付しなければなりません。
また、所有者が死亡しており相続している場合でも、登記上変更がされていなければ変更手続き後に申請することになります。
登記事項証明書を確認してみると、本人は代々相続しているつもりだったが、自分が知らないほどおじいさんの代から名義が変更されてなかったケースはよくあります。
通常名義を変更していなくても使用承諾書が作成できれば問題ないのですが、生きていることにして作成することはできません。
申請するためには、司法書士に依頼して、相続者全員の同意を取って変更登記をする必要があります。 (more…)